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横浜市都筑区のチラシ&ポスティング
ポスティングモニター募集
株式会社メディアレバレッジ
弊社の配布(ポスティング)ポリシーはこちら
弊社では,業務拡大に伴い,請負制ポスティングモニターを募集します。
会社案内はこちらをご覧ください。
ポスティングモニターならお好きな時間にお仕事をしていただけます。
請負制ポスティングモニターとは,弊社が請け負ったチラシのポスティングを下請けするお仕事です。
具体的には,ポスティングモニターさんがお住まいの地区周辺で徒歩でポスティングが可能な範囲のポスティングをしていただきます。
ポスティングモニターさんは,弊社からチラシが到着後,3日以内のお好きな時間に配布を完了させてください。
ご都合の悪い日は,お仕事の下請けをしなくてもかまいません。
ポスティングモニターなら時給換算で1000円程度のお仕事ができます。
お仕事の単価は,
・マテ配布(集合住宅への配布)で,1件あたりの配布料金1.5〜2円(税込み)
・戸建住宅への配布で,1件あたりの配布料金2.5〜5円(税込み)
です。
弊社は,ポスティングモニターさんが配布区域に慣れれば時給換算で1000円程度になる仕事をお出しするよう最大限努力いたします。
もちろんポスティングモニターさんが配布地区に慣れるまでは,弊社ポスティングプロがマンツーマンで親切にポスティング方法などをお教えします。
原則は月払い。週払い/日払いもOK。
月払い
原則として,1カ月間にしたお仕事の代金はその月の末日で締めて,翌月5日までに,ポスティングモニターさんの本人名義の銀行口座に振り込んで支払います(5日が金融機関休日の場合は翌営業日の振り込みになります)。
週払い
ポスティングモニターさんからご希望がある場合は,業務終了週の翌月曜日に本人名義の銀行口座に振り込んで支払います(月曜日が金融機関休日の場合は翌営業日の振り込みになります)。
日払い
ポスティングモニターさんからご希望がある場合は,業務終了日の即日,または翌日に支払います。本人名義の銀行口座に振り込んで支払います(ご希望日が金融機関の営業時間外または休日の場合は翌営業日の振り込みになります)。
振込手数料について
原則として,ポスティングモニターさんのご負担になります(1回のお振り込みあたり160円のご負担になります)。
ただし,ポスティングモニターさんご本人名義のイーバンク銀行またはジャパンネット銀行口座をお持ちの場合は,振込手数料のご負担はいりません。この機会に,イーバンク銀行またはジャパンネット銀行口座を作ることをオススメしておきます。
【参考】
弊社では,ポスティングモニターさんに対する下請代金支払いの迅速化のため,イーバンク銀行に口座を作ることをオススメしています。下のリンクから口座が作れます。
年齢性別不問。徒歩でのポスティングのため運転免許も不要です。
応募資格は「カメラ付き携帯電話をお持ちであり,その携帯電話が扱え,メール送受信について定額契約がある方」で「弊社配布(ポスティング)ポリシーにご同意いただける方」とさせていただきます。
このような資格制限を設ける理由は「ポスティング状況を携帯電話のメールと写真でご報告いただく必要がある」ことと「昨今の社会情勢の変化によりポスティングについても一定のモラルが要求される」からです。
お住まいの地区周辺で徒歩で出来るお仕事ですから,運転免許は不要です。
そのほかの資格制限は一切ございませんから,学生さんから熟年のみなさんまでお気軽にご応募ください。高校生も大歓迎です。
未成年者の方は,親権者の同意が必要です。
なお,現在,他のポスティング事業者のお仕事をしている方のご応募はお断りします。
配布(ポスティング)ポリシー
携帯電話またはパソコンから電子メールで応募してください。
応募は,弊社応募係まで,応募フォームに以下の必要事項を書き込んでご応募ください。
ポスティングモニター応募フォームに必要な記載事項は以下のとおりです。
- 住所
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 連絡のつく電話番号
- 連絡のつく電子メールアドレス
- 連絡ご希望日,時間帯
- 他社ポスティングモニターの経験の有無
※ 経験者を必ずしも優遇しません。
※ 現在,他のポスティング事業者のお仕事をしている方のご応募はお断りします。
ポスティングモニターのご応募はこちらからどうぞ
・ご応募のち追って,弊社担当ポスティングプロより,面接日時などをご連絡いたします。
※ 電話でのお問い合わせは045-949-2399まで(担当:ワタナベ,月〜金9時〜20時,土日17〜20時)。
※ ポスティングモニターのみなさまには,イーバンク銀行での口座開設をオススメしています。
民法
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
【参考】
(報酬の支払時期)
第624条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
(請負人の担保責任)
第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。
第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。
(請負人の担保責任に関する規定の不適用)
第636条 前2条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(請負人の担保責任の存続期間)
第637条 前3条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。
第638条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする。
2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から1年以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。
(担保責任の存続期間の伸長)
第639条 第637条及び前条第1項の期間は、第167条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。
【参考】
(債権等の消滅時効)
第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。
(担保責任を負わない旨の特約)
第640条 請負人は、第634条又は第635条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。
(注文者による契約の解除)
第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
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