たこ商店のご利用にあたって法定の表記を下記にいたします。

特定商取引に関する法律第11条にかかる表記

下線部は販売業者による表記。

1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)

 役務対価はWarp!100クリック  980円

 Warp!設置代行         480円

オートサーフ代行   480円/1日あたり

商材販売用HP作成 3000円(内容をご指示可能な方)

商材販売用HP作成 5000円(当店におまかせの方)

メール宣伝代理    1280円(約3万部配信)

メールコピー作成    980円

 出張講習・設定        3000円/1時間あたり

 なお,上記料金には地方および国の消費税額を含む。

2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

 顧客との特約が成立した場合,顧客の自由意思により,役務提供前に販売業者名義の銀行口座に顧客の負担をもって振り込んで支払うことができる。

 役務提供の終了後,可及的速やかに販売業者名義の銀行口座に顧客の負担をもって振り込んで支払う。

 役務提供の終了後,現金を顧客から直接受領する。

3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

 顧客の依頼日時と販売業者の提供日時が一致したときに直ちに役務提供を開始する。なお,いわゆる「アクセス数の増加が認められる」までには最長1週間を要する。

4 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)

 役務提供後は,いかなる理由があれども役務提供対価にかかる返還には応じない。

特定商取引に関する法律施行規則第8条にかかる表記

下線部は販売業者による表記。

1 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

  役務提供事業者の氏名   渡部 一城
  役務提供事業者の住所   神奈川県横浜市都筑区荏田東三丁目17番2号
  役務提供事業者の電話番号 045−949−2399

2 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織(販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機と顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第十条第三項及び第十四条第一項において同じ。)を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名

  該当無し。

3 申込みの有効期限があるときは、その期限

  特に定めていない。

4 法第十一条第一項第一号 に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額

  役務提供対価にかかる代金を金融機関に振り込んで支払う際,当該金融機関が定めた振込手数料。

  出張講習・設定の場合,公共交通機関を基準とした交通実費。

5 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容

  該当無し。

6  磁気的方法又は光学的方法によりプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を記録した物を販売する場合、又は電子計算機を使用する方法により映画、演劇、音楽、スポーツ、写真若しくは絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、若しくは観覧させる役務を提供する場合、若しくはプログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、若しくは記録させる役務を提供する場合には、当該商品又は役務を利用するために必要な電子計算機の仕様及び性能その他の必要な条件

  米国マイクロソフト社製オペレーションシステム「ウインドウズ」のうち,シリーズ5.0(いわゆる2000シリーズ),シリーズ5.1(いわゆるXP)が稼働可能な電子計算機で,中央演算機が米国インテル社製「セレロン」「ペンティアム」シリーズが搭載されており,その「クロック」速度が「1ギガヘルツ」以上の性能(または同等の性能を有する他社製中央演算機が搭載されたもの)が要求される。さらに,一時記憶装置の容量が128メガバイト以上必要である。さらに,左で挙げた仕様の電子計算機がいわゆる「ブロードバンド」接続されていることが必要である。

7 前三号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容

  該当無し。

8 広告の表示事項の一部を表示しない場合であつて、法第十一条第一項 ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額

  該当無し。

9 電磁的方法(法第十一条第二項 の電磁的方法をいう。第十六条を除き、以下同じ。)により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス

  takosyouten@yahoo.co.jp

10 同項に該当する内容無し。よって条文を省略する。

以上のとおり,法定表記をいたしましたのでご一読ください。

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